税金のかからない、ペットへの持参金の残し方さて、ペットを残して飼い主が死んでしまう時のために
引き取り手を指定した「遺言書」と「持参金」の用意をしよう・・
という話をしました。
ところで、この持参金、相続税がかかります。
えっ! ペットの持参金に相続税?!
あくまでも、全体の遺産が沢山あって、相続税がかかる場合の話です。
相続税は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)までは、かかりません。
たとえば、配偶者と子供二人が残された場合、財産が8000万円までは無税です。
えっ! 8000万円?
だって、家と土地、8000万円で購入したけど??
大丈夫です。相続税の土地や家の計算の仕方は、買った時と違います。
仮に、普通のサラリーマンが、
一生かけて返すローンを組んで家を買い
庶民的な額の老後資金の貯金がある程度だったら、
一般に相続税はかからないといわれています。
心配だったら、お近くの税理士か
最寄りの税務署に相談してみるとよいでしょう。
税務署?? 敷居が高い!
そんなことはありません、特に素人には親切です。
やっぱり、うちは財産があるので、
相続税がかかりそう・・・という方。では、その相続税は、誰が払うのか??
もちろん、持参金つきのペットではありません。
ペットの引き取り手として、その持参金を受ける方が払うことになります。
では、税金を払わない方法はないでしょうか?
あります。
贈与です。
贈与税は、1年に110万円までは、税金がかかりません。
つまり、確実にペットを引き取ってくれる方に通帳を作ってもらって
今年100万円、来年100万円を振り込めば
税金がかからず、200万円の持参金を作れるのです。
しかも、身内でなく、他人であっても大丈夫です。
さあ、遺言と持参金でペットを殺処分から守りましょう。
サイトURLhttp://pet-saigomade.com/
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